ブログの収入が増え、フリーランスとして働くことになったので、就労証明書を保育園に提出しました。
パート勤務からフリーランスへの変更になるので、保育園で変更の手続きが必要ということで書いたのが就労証明書でした。
パート勤務のときはパート先が就労証明書を書いてくれていましたが、すべて自分で書くのは初めて。
何とか書き上げて就労証明書が受理されたのですが、ブログで就労証明書を書く場合、どう書いたらいいのでしょうか?
今回は、私が実際に書いた就労証明書をもとに、就労証明書の書き方を解説していきます!
就労証明書はブログの場合どう書く?
就労証明書には様々な項目があり、ブログの場合どう書けばいいのか分からない人もいると思います。
私も調べたり園長先生に聞いたりして何とか書き上げることができました。
実際に書いた就労証明書はこちら!
就労証明書の項目はお住いの自治体によって異なりますが、今回は私が実際に提出した就労証明書の項目で説明していきます。
まずは右上の項目です。
証明日 | 就労証明書を書いた日付 |
事業所名 | 空欄(屋号がある場合は屋号) |
代表者名 | 自分の名前 |
所在地 | 自宅の住所 |
電話番号 | 自分の電話番号 |
記入者名 | 自分の名前 |
フリーランス(個人事業主)なので、代表者名は自分の名前、所在地は自宅の住所を書きました。
この中で1番困ったのが「事業所名」です。
会社の場合はここに会社名が入りますが、フリーランスの場合は何を書くの??となりますよね。
ここは私は空欄で提出しました。
個人でやっているので事業所名はないですし、屋号も付ける予定はありませんでした。
開業届を提出するときに屋号を書いた人はここに屋号を書きます。
私も園長先生に「屋号が決まったら児童課の人に屋号を伝えることになる」と言われました。
私はこのとき開業届を書く前だったのですが、屋号はどちらにしろ書かない予定でした。
フリーランス(個人事業主)には必ずしも屋号が必要ではないので、書いても書かなくてもいいんですよね。
私は屋号なしの予定だったこともあり、就労証明書の事業所名は空欄で提出しました。
続いて、就労時間などを書く欄について説明します。
仕事の内容 | webサイト運営、広告仲介業 |
就労開始(予定)日 | 就労開始(予定)日 |
勤務先事業所名 | 空欄(屋号がある場合は屋号) |
勤務先住所 | 自宅の住所 |
勤務先電話番号 | 自分の電話番号 |
雇用の形態 | 3.自営・農業 |
就労時間 等 | 月~日と祝日、就業時間:5時間、9時~15時(うち休憩60分) |
就労日数 | 20日 |
土・祝日勤務 | 必要時のみ |
育児のための短時間勤務 | 空欄 |
育児休業取得期間 | 空欄 |
就労実績 | 空欄 |
仕事の内容は「webサイト運営、広告仲介業」としました。
勤務先事業所名は先ほどと同じく空欄にしています。
雇用の形態は「自営業」です。
この中では、就労時間の書き方が1番悩みました。
ブログの場合、好きな時間に作業をすることが多いから、どう書いていいか悩みますよね。
私は就業時間は9時~15時(休憩1時間)の5時間勤務と書きました。
子どもが保育園に行っている間に作業をすることが多いので、この時間帯で書きました。
就労日数は一応、平日5日×4週として「20日間」と書きました。
そして、土日や祝日は出かけて作業ができないこともあるので「必要時のみ」に〇を付けました。
就労実績については、私は開業前だったので記載はなしです。
既に開業している方はここに実績も書きます。
このように就労証明書を書いて提出したところ、無事受理されました。
開業前でも就労証明書の提出はできる?
私は12月末でパート勤務を辞め、1月からフリーランスとして働くことにしました。
12月中に保育園に就労証明書を提出したのですが、1月中に開業届を出す予定だったので、このときはまだ開業していなかったんです。
私は就労証明書は開業してからしか出せないと勝手に思っていたのですが、開業前でも提出することができました。
保育園から「開業後にもしかしたら児童課から電話が来て、開業届のコピーの提出が要るかも」と言われました。
確認のために開業届のコピーが必要になる場合もあるそうです。
ただ、これは私が住んでいる自治体の話で、すべての自治体に当てはまるかは分かりません。
就労証明書の書き方についても、私はこの書き方で受理されましたが、この書き方で必ず受理されるとは言えません。
1番確実なのは、保育園や役場の児童課へ問い合わせて就労証明書を書くことです。
私の就労証明書の書き方は、参考程度にとどめておいてくださいね^^